2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○潮崎政府参考人 今御質問のございました路面電車の最高速度でございますが、これにつきましては、現在、軌道運転規則の五十三条におきまして、車両の運転速度は、動力制動機を備えたものにあっては、最高速度は毎時四十キロメートル以下とするというふうに規定をしてございます。
○潮崎政府参考人 今御質問のございました路面電車の最高速度でございますが、これにつきましては、現在、軌道運転規則の五十三条におきまして、車両の運転速度は、動力制動機を備えたものにあっては、最高速度は毎時四十キロメートル以下とするというふうに規定をしてございます。
軌道法、これは大正十年に制定された法律で、「朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル」というところから始まるんですが、それの第十四条を根拠といたします軌道運転規則の五十三条を見ると、「車両の運転速度は、動力制動機を備えたものにあつては、最高速度は毎時四十キロメートル以下、平均速度は毎時三十キロメートル以下」と定められています。
次に軌道車の最高速度でございますが、先ずこれは法令による最高速度がきまつておるのでございますが、これは道交法の関係でなしに他の法令で最高速度がきまつているのでありますが、その速度を申しますと、併用軌道の場合は動力制動機を持つている軌道車は平均が二十五キロ、最高が三十五キロ以内ということになつております。